(1)施設・事業所単位の任意包括加入
(2)加入対象職員資格(現行制度、第二種制度共通)
@ 雇用期間に定めのない職員(正規職員)は採用時から加入対象となります。
A 1年の雇用期間を定めて採用された職員で、労働時間が正規職員の所定労働時間の2/3以上の者は、
採用時から加入対象となります。
B 1年未満の雇用期間を定めて採用された職員(臨時、パートタイマー等)については、その期間の更
新により、引き続き1年を経過し、労働時間が正規職員の所定労働時間の2/3以上の者は、1年を
経過した時点で加入対象となります。
C 満60歳以上の職員は加入対象とはなりません。
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