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宮城県民間社会福祉振興会は、ソウェルクラブ宮城事務局です。

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Ⅲ.第二種退職共済制度(第二種制度)

 福祉医療機構の制度改正により、退職金額の変動を考慮し、人事政策上の職員配置換え等を躊躇するケースや、人材確保の面では新規採用、他法人からの継続異動・合算申出の職員を受け入れにくくする危惧があります。
 福祉医療機構制度の給付額を完全補てんすることは難しいですが、職場内での退職金格差等を少しでも解消するために、本会第二種制度の特徴と仕組みを活用し、退職金の確保・人材の確保に役立てていただければと考えます。
 「第二種退職共済制度(以下「第二種制度」と略します)」は、機構が運営する「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」の代替制度として、平成18年4月に開始し、従来の退職年金制度の上乗せ部分としての利用も可能な制度となっております。

    

注)第二種制度への加入は現行制度に加入していることが原則です。第二種制度のみの加入は出来ません。

(1)掛金について

  口数制の年払い(基準4月1日)です。
  掛金は全額事業主負担です。
  1口 10,000円で、基本口数5口、年額51,200円~151,200円(15口限度)の範囲で利用目的に併せて選択できます。(1,200円はシステム等の事務的経費相当分)
  被共済職員毎に掛金口数を定めることが可能です。
  口数は毎年(基準日4月1日の段階)変更することが可能です。
  年度途中(4月2日~翌年3月31日)で加入した場合には、次年度4月1日(基準日)の段階で初回の掛金額を確定し納付することになります。
  被共済期間中に満65歳に達した場合は、その該当年度まで掛金を納付します。
  万が一、法人経営上掛金の納付が困難となった場合、掛金の納付特例として、振興会に申出を行い振興会がこれを承諾した時は1年間を限度として掛金の納付を免除することが出来ます。

(2)退職一時金の給付(算出方法)について

【算出方法】

①1年以上で退職した場合《例1》 
(加入日:平成26年4月1日/退職日:平成28年12月31日)
(平成26年度掛金口数:5口/平成27年度掛金口数6口/平成28年度掛金口数:7口)
退職月の該当年度の4月1日(基準日)に在職し、その年度の掛金を納付している場合、退職月の該当年度分まで、第二種退職一時金に算定されることになります。 
退職月の当該年度の4月1日(基準日)からみて、退職月までの月数が1年未満の端数月数であった場合でも、その年度の掛金額までを累計し、第二種退職一時金として給付します。
1年未満の端数月数が生じて退職した場合は、その当該年度分の掛金に利息相当額は計算しないものとし、元本(掛金額)のみを累計し第二種退職一時金として給付することになります。

  ✔毎年度掛金には事務費相当分を含んだ額で記載しております。 

  ○被共済職員期間:2年9ケ月(第二種退職一時金算出に適用される被共済職員期間:2年9ケ月)
○第二種退職一時金の算出方法
  ①平成26年度末での掛金納入額:50,000円×1.02=51,000円【A】
  ②平成27年度末での掛金納入額:(【A】+60,000円)×1.02=113,220円【B】
  ③平成28年度の掛金納入額  :70,000円【C】※下記(注2)を参照
 
第二種退職一時金額:113,220円【B】+70,000円【C】=183,220円
注1) 1.02は、利息相当額
注2) 退職月が該当する年度(平成28年度)において、その年度の在職月数が1年未満の端数月数(9ケ月)であった場合は、その年度に納付した掛金元本のみ第二種退職一時金に累計するものとし、その該当年度の利息相当額は計算されません。
     
   1年以上で退職した場合《例2》
  (加入日:平成27年8月1日/退職日:平成28年9月30日)
(平成27年度掛金口数:無/平成28年度掛金口数:5口)
   年度途中で加入した被共済職員については、加入日以後最初に到来する年度当初4月1日が最初の基準日となることから、1年以上の被共済職員期間があったとしても、最初の基準日(掛金納入が発生した4月1日)からみて、1年未満で退職する場合には、第二種退職一時金の給付はありません。
   
   ✔毎年度掛金には事務費相当分を含んだ額で記載しております。 
     ○被共済職員期間:1年2ケ月(第二種退職一時金算出に適用される被共済職員期間:6ケ月)
   ○退職日が算定基準日の平成28年4月1日(基準日)からみて、1年未満(6ケ月)であるこ
    とから第二種退職一時金の給付はありません。
 
    1年未満で退職した場合について 
    1年未満の退職の場合は、第二種退職一時金の給付はありません。
年度当初4月1日(基準日)に在職し、当該年度の掛金を納付していた場合でも、1年未満の場合は第二種退職一時金の給付はありません。

(3)その他     

  ①第二種制度未加入施設(適用外施設)への被共済職員の異動について
     同一法人内で、第二種制度未加入施設(適用外施設)へ人事異動となった場合は、第二種制度のみ5年間据置くことが可能です。5年以内に第二種制度加入施設(適用施設)に復帰した場合は継続することが可能です。
 但し、5年以内に第二種制度加入施設(適用施設)に復帰しない場合は、その時点で脱退扱いとなり第二種退職一時金の支給はありません。
  ②継続異動(法人間異動)となる被共済職員について 
     現行制度と同様に、共済制度に加入をしている被共済職員が退職し、他の法人(共済契約者)に1日の空白も無く採用された場合には、継続異動が可能です。

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